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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方がご自分の財産管理、さまざまな契約などをすることが困難な場合、ご本人の意思を尊重し、その方を守ってくれる人がそれらの行為を代わって行い、不利益を被ることのないように保護し、支援してくれる制度で任意後見と法定後見の2種類あります。

法定後見

法定後見とはすでに判断能力が不十分な方が利用できる制度で、判断能力の違いにより後見・保佐・補助の3種があります。
■後見
常に判断能力を欠く常況(ほとんど判断能力がない状態で、日常の買い物も自分ではできないなど)にある方が対象とされ、本人または、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所へ申立て裁判所が後見人を選任します。
判断能力を欠く常況の方本人を被後見人と呼び、被後見人を保護、支援してくれる方を後見人と呼びます。

■保佐
判断能力が著しく不十分(日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買等重要な取引行為は困難など)である方が対象とされ、本人または、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所へ申立て裁判所が保佐人を選任します。
判断能力が著しく不十分な方本人を被保佐人と呼び、被保佐人を保護、支援してくれる方を保佐人と呼びます。

■補助
判断能力が不十分(重要な取引は可能だが、一人では不安など)な方が対象とされ、本人または、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所へ申立て裁判所が補助人を選任しますが申立てには本人の同意も必要とされます。
判断能力が不十分な方を被補助人と呼び、被補助人を保護、支援してくれる方を補助人と呼びます。

任意後見

任意後見とは、ご自分が判断する能力があるときに、もし判断することが困難になったときのことを考え、あらかじめ自分に代わって財産管理、さまざまな契約等をやってもらうことを契約によって決めておくことができる制度です。この制度を利用するには、公正証書によって契約することになります。

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