成年後見制度の始まり
成年後見制度は平成12年4月1日に禁治産・準禁治産制度の廃止に伴って始まった制度です。
前身の制度であった禁治産・準禁治産には、たくさんの問題点があったことで改められた制度ですので、全く新しい制度ではないのですが、今までの制度とは違う大きな意味を含んでの改正であったと言えます。
禁治産・準禁治産制度の廃止された理由
- 禁治産という言葉には財産を管理、処分することを禁ずるという意味があり、言葉の持つイメージが悪い
- 禁治産・準治産を家庭裁判所から宣言された人がいる家族との婚姻はしないように避けられたりといった差別的扱いがされることもあった
- 禁治産・準治産の宣告を受けた人の後見人等は原則配偶者であったため、後見人等の負担が大きかった
- 戸籍上に禁治産者・準禁治産者の記載がされることで戸籍を汚したくないと思う家族の気持ちがあり、利用することをためらう家族も多くいた
成年後見人制度になって改正されたこと
- 禁治産を後見・準治産を保佐として新たに補助という区分が設けられた
- 後見人等も配偶者でなくても誰でもでき、また複数の後見人等を裁判所は選任できるようになった
- 後見人等の戸籍上の記載を廃止し、成年後見登記制度により成年後見人等の権限や任意後見契約の内容を登記して公示することになった
- 任意後見制度が新設され、判断能力が不十分になったときに備えて本人があらかじめ公正証書によって任意後見契約を結んでおくことができるようになった
- 成年後見制度は「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」の新しい理念と従前からの「本人保護」の理念を合わせもった制度となっている
※ノーマライゼーションとは障害者も健常者も隔たりなく、互いに尊重し、支え合いながら共に生活していくという考え方です
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