代襲相続とは
相続人となるべき方が、相続開始前に死亡・廃除・欠格に該当する場合、相続人となるべき方の子ども(孫)が親に代わって相続することになります。孫も欠けていたときはひ孫とあとに続きます。この制度を代襲相続といいます。
死亡された方(被相続人)の配偶者や直系尊属(父母など)が欠けても代襲はありません。
相続人に兄弟姉妹がなる場合、その方が欠けたとき甥や姪が代襲相続することになりますが、代襲相続は甥・姪までであとには続きません。
※相続人となるべき方が相続放棄した場合には代襲相続はしません。
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