法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見では大きく分けて以下のような違いがあります。
利用できる方本人の判断能力
■法定後見
常に欠く常況の方
著しく不十分な方
不十分な方
■任意後見
ある方
不十分な方
成年後見人等(代理人)を決めるのは
■法定後見
家庭裁判所が選任
■任意後見
本人が決める
監督するのは
■法定
家庭裁判所
■任意
任意後見監督人
始まりはいつか
■法定
後見開始審判等の確定後
■任意
任意後見監督人選任の審判確定後
法律行為の取消権
■法定
ある
■任意
ない
成年後見人等の報酬
■法定
家庭裁判所が決める
■任意
契約で決める
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