介護保険サービス・障がい福祉サービス指定事業者変更届について
指定事業所は介護保険法、障害者総合支援法で決められた事項に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に都道府県又は市町村へ届出をしなければなりません。
指定更新申請の際にも関係してきますので変更届の出し忘れがないかをご確認ください。
当事務所では指定事業者変更届を代行して提出させていただきます。
変更事項によっては添付する書類作成も必要になります。
まずはお問い合わせフォーム又はお電話でのご連絡をお待ちしております。
変更届が必要な事項
変更届を提出する必要がある主な事項は
- 事業所の名称、所在地
- 法人代表者
- 事業所建物の平面図(構造概要、専用区画等)
- 管理者(氏名・生年月日・住所・経歴)
- 運営規程
- 法人役員(氏名・生年月日・住所)
などがありサービスの種類によって違いがあります。
廃止・休止・再開の届出について
指定事業所は諸事情により事業を廃止・休止をする場合には廃止・休止をする日の1ヶ月前までに都道府県又は市町村へ届出をしなければなりません。
また、休止した事業を再開した場合は、10日以内に再開届の提出が必要となります。
指定事業所にはいろいろな書類の届出・報告などの提出が決められていますのでお気を付けください。
お問い合わせ
TEL055-957-6801 |
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