自筆証書遺言・公正証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言書、公正証書遺言どちらにもそれぞれメリットとデメリットがあります。
そのメリット・デメリットを知ったうえで遺言書を書く必要があります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからない
- いつでも書きたいときに書くことができる
- 遺言の内容を知られないようにすることができる
自筆証書遺言のデメリット
- 方式の不備で無効になることがある
- 遺言書の内容が法律的にはっきりしなかったり、疑問が生ずることがある
- 遺言を書いた人の死後、遺言が見つからないことがある
- 遺言書の改ざん(内容を変更される)、隠匿(隠しておくこと)のおそれがある
- 遺言書を実行するとき家庭裁判所の検認手続きが必要であるため、相続人に費用や手間がかかる
公正証書遺言のメリット
- 法律の専門家が関与するので方式の不備、内容の不備で無効とされることを回避できる
- 遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、書き換えられたり、無くなったりなどの心配がいらない
- 遺言書を実行するとき家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続人に費用や手間がかからない
- 自筆することができない場合でも作成ができる
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 作成の手続きが面倒である
- 証人2名の立会いが必要である
- 遺言書の内容、存在を秘密にすることができない
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