労働法の基礎知識の講座へ参加
今日は連合静岡メイト主催の働く人の知っとくゼミナール「労働法基礎講座」が三島市民活動センターで行われました。
私は友人とこの講座に参加させていただきました。
労働法を学ぼう
労働法とは働くようになった時知っておきたい法律で、労使の権利と義務等が定められています。
その中には労働基準法・労働契約法・労働者災害補償法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金法・国民年金法・介護保険法・最低賃金法・安全衛生法・育児介護休業法・男女雇用機会均等法などいろいろな法律がありますが、どの法律がどのように自分に関係するか普段あまり意識していないことが多いと思います。
今は景気が悪く失業する人が多く、また就職が難しい時代です。こんなときははっきり言って雇用主が雇用される者より強い地位あるように感じるのは私だけでしょうか?
そのような意味を含めてこれらの法律の基礎をを知ることは自分の生活を守るため大切なことだと感じました。
いまさら言えない労働条件通知書提示
私は、今は雇用されている立場です。私自身パート、正社員と職場・職務形態もライフスタイルによって変わってきたのですが、今まで採用時に労働条件通知書をもらったことはなかったのです。
この通知書は労使関係で後からトラブルのないようにするために大事なもので、大きく分けると契約期間・就業場所・従事すべき業務の内容・始業終業の時刻・休日・休暇・賃金・退職に関する事項・社会保険の加入状況・雇用保険の適用などの内容が書かれているものでした。この通知書は基本的に使用者が提示してくれるものだそうですが、現実には提示してもらえないケースも多いのではないかと思います。
採用される側は自分からこの通知を出してほしいとは言いにくい事もあるでしょうが、口頭での契約はあとでトラブルの発生が生じることが多いので、勇気を出して求めることも大切なことだと感じました。
労働契約書・就業規則・労働基準法の優先順位
労働基準法は一般的に知っている人が多いと思いますが、最低基準の労働条件を定めた法律です。しかし労働契約書がある場合、労働基準法より優先されるのです。その労働契約書に法的違法がある場合は無効とされますがそれ以外は優先されますので、実際は雇用主のほうが有利な内容になっていることもあるかもしれませんので、しっかりと内容を確認することが必要ですね。
また、就業規則も同じように労働基準法より優先されます。労働基準法が全面的に適用されると思っていると何かが起きた時にそんなはずではないということになりかねませんので、自分の就業に関する事項はやはり詳細を把握していることが重要となります。
一般的優先順位
労働契約書>就業規則>労働基準法
時間外労働の計算
時間外労働には割り増し賃金が支払われることは分かっていましたが、どのように計算されるのかはっきり知りませんでした。
まず労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。法定労働時間とは法律で認められている1日8時間以内、1週間で40時間が原則の労働時間です。そして所定労働時間とはその人が契約した労働時間ですので時間外として計算されるのは法定労働時間を超えた部分なのです。確かに1日4時間の契約の人にそれを超えたら時間外の割り増しとなるということはおかしいことかもしれませんね。
またその他の計算方法として、日々の時間外は30分単位の切り捨てをするのではなく、たとえ数分しかなくても1ヶ月集計して、その合計を30分未満は切り捨て・30分以上切り上げとして計算することは認められているそうです。
厳密に数分でも時間外として集計していてくれる雇用主だったら文句はないですね。
あとがき
今日の講座は社会保険労務士の鯉渕先生という方のお話でしたが、参加された人が実際にあった問題についても自由に質問出来るような和気あいあいとした中で行われました。
労働法は基本的に社会保険労務士の先生の職域の範囲で行政書士として立ち入ることができないということもありますが、どんな法律でも実務には繋がっていることが多いと思いますので、今後少しずつ学んでいこうという思いです。
記事:横山 弘美
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おはようございます。
横山さん、ブログをやってらしたんですね。
私にとっては、とても有益なブログです。
長野県の小さな村に住んでいる私にとっては、情報があったとしても講習会等に参加することは簡単ではありません。
読ませていただいていると、横山さんの誠実なお人柄、前向きに努力されていることがよく分かりました。
ちなみに私は、横山さんよりもはるかに年上の61歳で、私の妹は横山さんと同年齢です。
そんな訳で、横山さんが急に近い人に感じられてきました。
これからも読ませていただきますので、頑張ってくださいね。
もちろん、ブログはまだですが、私も独立開業に向けて勉強をがんばります。
フェイスブックのお友達申請をさせていただきますので、どうぞ宜しくお願いします。
横山さん、大変失礼しました。
すでにFBのお友達になっていたのに、友達申請しますなんて、私ったら全くお恥ずかしい次第です。
何だか横山さんの言葉のひとつひとつがとても心に響いて、舞い上がってしまいました。
ほんとうにごめんなさい
こんな間の抜けた私ですが、どうぞ宜しくお願いします。
佐藤さん、コメントありがとうございました。
私は、いつもfacebookで見る佐藤さんの行動、努力に尊敬できる方だなーと思っていました。
そんな佐藤さんからのコメントはこれからの私の励みになるものです。
これからいろいろな情報、知識を交換しながら、いつかお互い行政書士となって
仕事のお話なんてできたら良いなーなんて思ってしまいます。
地道に努力することしかできない私ですが、末永くよろしくお願い致します。