訪問介護・介護予防訪問介護事業指定申請サポート
訪問介護
自宅等において介護を必要とする要介護者に対して、ホームヘルパー等が入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上必要なサービスをする事業です。
介護予防訪問介護
自宅等において介護支援を必要とする要支援者に対して、ホームヘルパー等が介護予防を目的として行う入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上必要な支援をする事業です。
当事務所では訪問介護(介護予防訪問介護)指定申請を代行させていただいています。
- 雇われているのではなく独立開業をしたい
- 何人かの仲間で介護事業を開始したい
など介護保険事業について何か気になることがありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。
指定に関しての事項
法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に介護保険事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的に入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」
「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」
人員基準
■訪問介護員(ホームヘルパー)
常勤換算で2.5人以上
資格:介護福祉士・都道府県知事が行う「介護員の養成に関する研修」修了者など
■サービス提供責任者
1人以上
常勤かつ専従職員(管理者がサービス提供責任者を兼務することは可能)
資格:介護福祉士・実務研修修了者・介護職員基礎研修修了者など
■管理者
常勤、原則として専従
(管理業務に支障がない場合は一定の要件の範囲内で兼務が可能)
管理者は訪問介護員(ホームヘルパー)である必要はない
設備基準
■事務室
事務をするために必要な広さを確保
■受付・相談室
利用の申込み受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保
■設備・備品
訪問介護に必要な設備・備品などを用意する
特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要なものに配慮
運営基準
- 重要事項の説明
- 提供拒否の禁止
- 利用料等
- 訪問介護(予防介護)計画
- 運営規程
- 勤務体制
- 掲示
- 苦情処理体制
- 事故対応
- 記録の整備
などがあり詳細な基準が決められています。
※訪問介護及び介護予防訪問介護は、同一の事業所において一体的に運営できます。
TEL055-957-6801 |