有料老人ホーム開設サポート
有料老人ホームとは老人を入居させてサービスを提供する施設です。
老人デイサービス・老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・老人福祉センター・認知症対応型老人共同生活支援事業(グループホーム)は有料老人ホームに含みません。
有料老人ホームを開設するには予め都道府県知事への届出が必要になります。
サービス提供の内容と種類
■有料老人ホームのサービス内容は
- 入浴・排せつ又は食事の介護
- 食事の提供
- 洗濯や掃除などの家事
- 入居者の健康管理
上記の中でいずれかのサービスを提供する施設は有料老人ホームに該当します。
■有料老人ホームの類型は
- 住宅型有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
上記3種類の類型があり、種類によって設置に必要な事項が決められています。
有料老人ホーム設置事前協議・届出等について
静岡県では有料老人ホームを設置する前に事前協議をすることが決められています。
事前協議をするためにも多くの書類が必要になります。
- 有料老人ホーム設立趣意書
- 市町協議書
- 設置主体に関する事項
- 立地条件に関する事項
- 規模・構造設備に関する事項
- 職員の配置に関する事項
- 管理運営に関する事項
- サービスに関する事項
- 事業収支計画
- 利用料等に関する事項
- 契約内容等に関する事項
などがあり上記事項にさらに詳細が決められていますので書類を整えるだけでも大変な労力と時間が必要になります。
届出は静岡市・浜松市・沼津市・富士市は各市長へそれ以外の市町村は静岡県知事へ提出することになります。
また介護付き有料老人ホームを開設するには介護保険法に基づいた指定申請(許可)が必要になります。
当事務所では有料老人ホーム開設のサポートをさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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