静岡県内 地域型保育事業の開業(開設)等サポート
子ども子育て支援の新制度により小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業を整備して地域型保育事業の充実が進められていきます。当事務所では静岡県内で地域型保育事業を経営される皆様のサポートをお受けさせていただきます。
- 認可外保育園から小規模認可保育所等へ移行をしたい
- 保育事業の拡張をしたい
- 新制度による保育事業認可に関する書類を整えてほしい
- 企業などが事業所内保育所を設置したい
などありましたら無料相談(電話・メール)にて気軽にお問合せください。
小規模保育事業(A型・B型・C型)
小規模保育事業とは3歳未満のお子様を対象とし、6人~19人以下の定員で運営される認可保育所です。
類型として以下3種に分類され、認可を受けることが必要になります。
■小規模保育事業A型
認可保育所(定員20人以上)を小規模にして定員6人~19人以下で運営し、職員も原則保育士に限られています。
■小規模保育事業B型
定員6人~19人以下となり、職員の1/2以上が保育士であり保育士以外の職員には研修実施が予定されています。
■小規模保育事業C型
家庭的な保育をすること目的として、定員6人~10人で職員は市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者が保育することが予定されています。
家庭的保育事業
家庭的保育事業とは3歳未満の子どもを対象とし、定員5人以下で家庭的な環境のもとできめ細かな保育を実施する事業です。
保育ママ制度から家庭的保育事業へ移行することによって公的な財政支援(地域型保育給付)を受けることができます。
地域型保育給付を受けるためには市町村の認可及び確認が必要となります。
居宅訪問型保育事業
3歳未満の子どもを対象として利用者の居宅にて保育士等が保育をする事業です。
職員資格は必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識や経験があると市町村長が認めた者となります。
給付の対象となる利用者には主に以下のような基準があります。
- 障がいや疾病等があり個別でケアが必要
- ひとり親家庭で夜間の勤務等があり居宅にての訪問型保育が必要
- 児童福祉法に基づく措置に対応するために保育を行う場合
※子ども子育て支援新制度においての地域型保育事業の認可基準詳細は実施主体が市町村となり、地域のニーズなどに基づいた計画に沿って行っていきますので事前に保育事業の所在地となる市町村への確認が必要となります。
このページの情報は平成26年12月11日現在のものです。
子ども子育て支援法は平成27年4月から始まる新制度ですので今後内容が変更になることをご了承ください。
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