任意後見契約書作成支援
成年後見制度(任意後見)はこんな方に知って頂きたい制度です。
- 認知症になったらどうしようと思っている方
- 子どもがいない夫婦の方
- 子どもはいるが老後の面倒をかけたくないと思っている方
- 子どもが遠く離れたところで生活されている方
- 単身で生活されている方
- など
当事務所では任意後見契約書作成支援を行っています。また任意後見(受任)に関する相談もお気軽にお問い合わせください。
任意後見
任意後見とは、ご自分が判断する能力があるときに、もし判断することが困難になったときのことを考え、あらかじめ自分に代わって財産管理、さまざまな契約等をやってもらうことを契約によって決めておくことができる制度です。
この制度を利用するためには公正証書による任意後見契約をすることが必要になります。
信頼できる方との契約
任意後見契約をするために一番大切なことは、ご本人にとって信頼できるのが誰なのかということです。
ご本人が信頼する妻、夫または子ども、甥、姪などを任意後見人に指定することができます。また、親族以外の第三者を指定することもできます。
ご自分の将来を他人任せにしないために、多くの人に活用していただきたい制度ですが、ご本人・支援する方、双方がこの制度を理解した上で契約することが重要なことになります。
契約内容例
任意後見契約は契約内容をご本人と任意後見受任者(支援する人)の間で決めることができます。
どのようなことをご本人が望まれ、また、任意後見受任者(支援する人)がそれに応えることができるかなど、双方が内容をしっかり把握したうえで契約する必要があります。
■財産管理・保存
不動産・株券など
■金融機関との取引
預貯金の管理、振込み依頼、払い戻しなど
■保険に関する事項
満期保険金・入院給付金・生存保険金などの支払請求及び受領
■定期的収入
家賃・地代・年金などの受領及び諸手続
■定期的支出
家賃・地代・公共料金・ローンの返済・税金などの支払い及び諸手続
■証書等の保管
登記済権利書・登記識別情報・実印・銀行印・印鑑登録カードなどの保管
…など
任意後見契約をお考えの方
当事務所では任意後見契約公正証書作成のために必要な原案の作成、その他必要書類等の収集をお手伝いさせて頂き、公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただきます。
ご本人の意思を最大限尊重した形で任意後見契約を結び、安心した今後の生活が送れるような支援をしていきたいと思っています。
TEL055-957-6801 |