遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは相続人が複数いる場合で、有効な遺言書がない場合、法定相続分以外で相続財産を分割するためには相続人全員により、遺産をどのように分割するかを協議し、同意する必要があります。その同意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と呼びます。
この協議書は遺産を分けるために必要なことがあります。例えば、不動産の相続登記・自動車の名義変更・銀行等の解約(払い戻し)の手続きなどをするときが代表的なものになります。
また、書面で残すことは後々のトラブルを回避するためにも効果があるものにもなります。
相続の手続きはお済ですか。
当事務所では無料相談(電話・メール)もお受けしていますのでお気軽にお問合せください。
- 自分達で書くには心配がある方
- 遺産分割協議書がなければ相続の手続きができないなどと言われお困りの方
- 相続の手続きを素早く済ませたいが、時間がなくて思うように進まない方
などありましたら何なりとお申し付けください。
大切な時間を無駄に費やすことのないよう、事前打ち合わせから業務完了まで迅速に対応させて頂きます。
作成義務と相続人自身の作成について
遺産分割協議書は相続において必ず作成しなければいけないものではありませんし、相続人様ご自身で書くこともできます。
相続は争いなく終わらせたいと誰もが思っているのではないでしょうか。
「うちには大した財産がないから心配はいらない」と思っていても、後々揉める原因となることがあるかもしれません。財産の大小に関わらず作成をおすすめ致します。
日常書かれることがない協議書は書き方によっては相続登記など後の手続きがスムーズに出来なくなることもありますので注意が必要です。
相続人全員が同意し署名・捺印が終わった後もう一度やり直さなければならないことになり、円満に済んだにも関わらず新たな思いがでてくることもあるものです。
そんなことにならないためにもご自身で作成する際には正しい情報のもとに作成をしていただきたいと思っています。
作成をするにあたって
当事務所が作成をお受けするためには、前提として、相続人調査・相続財産調査が完了している必要があります。
お済でない場合は相続人調査・相続財産調査も併せてご検討ください。
相続人間で話し合いがまとまらなかった場合など、弁護士への依頼のご提案・ご紹介をさせて頂きますので安心してお話しをお聞かせください。
TEL055-957-6801 |