遺言書作成
遺言書作成の支援内容
こんな方はぜひご連絡ください。
- ご自分で遺言書を書きたいとお考えの方
- 遺言書を書くためには何から始めれば良いのかわからない方
- など
遺言書作成のお手伝いを、事前打ち合わせから業務完了まで迅速に対応させて頂きます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書の全文・日付・署名を自筆し、押印をして書きあげる遺言書のことです。
手軽に書ける遺言書としてご自分で書く方も多いのがこの自筆証書遺言ですが、その遺言書が法的に有効にならないということもありますので注意が必要です。そしてご自分で書いた遺言が相続において争いの種になると言うこともあるのです。書き方にお困りの場合など、行政書士が自筆証書遺言を作成するお手伝いができますのでお気軽にお問い合わせください。
■自筆証書遺言作成の一般的な流れ
- 面談にて遺言書作成に関するお話をお聞きします。
- 相続人調査(相続人関係図作成を含む)・相続財産調査を当事務所にて行います。
- 自筆証書遺言の原案を当事務所にて作成します。
- ご依頼者さまと再度の打ち合わせをさせていただきます。
- ご依頼者様ご自身で遺言書を清書していただき、自筆証書遺言を完成させます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が、公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
自筆証書遺言と比べ、費用が掛かりますが、メリットが多く、安全・確実な遺言方法であると言えます。
■公正証書遺言作成の一般的な流れ
- 面談にて遺言書作成に関するお話をお聞きします。
- 相続人調査(相続人関係図作成を含む)・相続財産調査を当事務所にて行います。
- 公正証書遺言の原案を当事務所にて作成します。
- ご依頼者さまと再度の打ち合わせをさせていただきます。
- 公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただきます。
- 公証役場へ行く、または公証人に出張してもらい面談をし、公正証書遺言を完成させます。
遺言書作成をお考えの方へ
自筆証書遺言・公正証書遺言どちらにもメリットとデメリットがありますので遺言を残したいとお考えの方はまずはご相談ください。
お問い合わせ
TEL055-957-6801 |
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